ホーム / 活用例 / Case003 過重労働(時間外労働の実態把握)
CASE STUDY #003

「申請がないから残業はない」は通用しない——
PCログで隠れ残業を可視化

業種:小売・卸売業(日用品卸)
従業員数:約250名(6拠点)
使用ツール:EASY Forensics
TRIGGER
深夜にメールが
届いている
ANALYSIS
対象10名のPCを
順次保全・解析
RESULT
6名に月30〜60時間の
申請外稼働
こんな兆候を見逃していませんか?
深夜のメール送信残業申請は月20時間以内なのに、深夜にメールが届いている
早朝のシステムアクセス始業前からシステムにログインしている社員がいる
管理職の「見て見ぬふり」「本人の自主的な作業だから」と放置している
申請と実態の乖離勤怠申請の数字と現場の忙しさが明らかに合っていない
⚠️
「申請がないから残業はない」は、法的に通用しません。
労働基準法では、会社が労働時間を適正に把握する義務があります。申請がなくても実際に働いていた証拠があれば残業代の支払い義務が生じ、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)の対象にもなります。
調査依頼の経緯
小売業C社(従業員約250名・6拠点)の労務担当より依頼。残業申請は月20時間以内に収まっているが、管理職から「深夜にメールが届く」「早朝からシステムにアクセス」等の報告が上がっていた。250名・6拠点に分散した社員の実態把握が追いつかず、EASY Forensicsで対象10名のPCを順次保全・解析。
情報システム部2名体制。1台あたり保全に約3時間、解析はレポート自動生成で対応。
従来の把握方法
勤怠申請のみ
申請データ = 実態と信じるしかない
・問題が顕在化(体調不良・離職)してから気づく
・「把握していなかった」では済まされない
・労基署の是正勧告・罰則リスク
VS
EASY Forensics
PCログで実態把握
勤怠申請 × PCログの照合で乖離を検知
・定期モニタリングで早期検知
・「把握・対応している」と説明できる体制
・保全:約3時間/台 → 解析はレポート自動生成
10名中6名で月30〜60時間相当の申請外稼働を確認
深夜0〜3時帯の操作が週3〜4回のペースで継続
申請残業時間との乖離:最大で月40時間超
業務内容はメール送信・資料作成など実業務と判断される内容
RESULT
結果を受け、管理職・人事・産業医で緊急対策会議を開催。残業申請ルールを「申告しやすい仕組み」に改定し、対象社員の業務量を再配分して過重状態を解消。四半期ごとのPCログモニタリングを制度化し、勤怠申請との乖離を定期チェックする体制を確立した。
隠れ残業を放置すると
健康被害

過労による体調不良・メンタル不調。最悪の場合、労災認定に発展

労基署リスク

是正勧告・罰則のリスク。「把握していなかった」では済まされない

未払い残業代請求

退職後に未払い残業代を請求されるリスク(Case005に直結)

💡 Case005「残業代未払いの事実確認」は、まさにこの問題が放置された結果です。Case003の段階で対処していれば、紛争を未然に防げた事態でした。
「勤怠システムの数字」だけでは、
社員の本当の労働実態はわかりません
SIMPLE

USBを挿して数クリック——専門知識不要でレポートを自動生成。ログの解析はEASYが自動で行います

MONITOR

定期モニタリングで早期発見——四半期ごとの照合で、問題が深刻化する前に把握・対処できます

SAFE

社内完結で情報漏えいリスクゼロ——外部業者にデータを渡す必要がなく、機密情報を社内で管理できます

COMPLIANCE

「把握・対応している」と説明できる体制——万が一の労基署対応でも、モニタリング制度があることが会社を守ります

ご注意本事例はEASY Forensicsの活用方法をご紹介するものであり、法的助言を提供するものではありません。PCログの取得・保全の実施にあたっては、就業規則の整備やモニタリングポリシーの策定等が必要となる場合があります。導入・運用に際しては、事前に顧問弁護士または社会保険労務士にご相談されることを推奨いたします。

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