本EASY Forensics利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本ソフトウェア(第1条において定義します。)の使用許諾に関するお客様とリーガルデータ株式会社(以下「弊社」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。弊社は、お客様が本規約の内容に同意される場合に限り、本ソフトウェアの使用を許諾します。お客様は、本ソフトウェアのライセンス購入を申し込んだ場合、又は本ソフトウェアの使用を開始した場合、本規約の内容に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
- 「本ソフトウェア」とは、弊社がEASY Forensicsという名称で提供する調査ツールを構成するソフトウェアをいいます。
- 「本契約」とは、お客様と弊社との間で成立する本ソフトウェアの使用許諾契約をいい、本規約の内容のほか、本ソフトウェアの使用許諾に関して別途お客様・弊社間で締結される契約(以下「個別契約」といいます。)の内容を含むものとします。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
第2条(個別契約)
購入するライセンスの数、ライセンスの有効期間その他の必要事項については、個別契約において定めるものとします。
第3条(適用)
- 本契約は、特段の定めがない限り、本ソフトウェアの使用許諾に関して本契約の締結以前にお客様と弊社との間でなされた全ての取り決めに優先して適用されるものとします。
- 個別契約の内容と本規約の内容とに齟齬がある場合は、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
- 本規約の内容と、広告、マーケティング資料その他の本契約外における本ソフトウェアの説明等とに齟齬がある場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(規約の変更)
- 弊社は、弊社が必要と判断した場合には、本規約の内容を変更することができます。
- 弊社は、本規約の内容を変更する場合には、次条所定の方法により、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、あらかじめお客様に通知又は公表します。ただし、法令上お客様の同意が必要となる変更を行う場合には、弊社が適当と判断した方法によりその同意を得るものとします。
- 弊社が本規約を変更した場合において、お客様が当該変更の効力発生日以降に本ソフトウェアを使用したときは、お客様が変更後の本規約の内容に同意したものとみなされます。
第5条(通知・連絡)
- 弊社は、お客様に通知・連絡を行う場合には、書面の送付、電子メールの送信、弊社ウェブサイトへの掲示等、弊社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。
- お客様は、弊社に対し、日本国内の有効な郵送先情報及び有効に受信可能なメールアドレスを届け出るものとし、移転、不通、廃止その他の事情により届出郵送先・メールアドレスの変更を要する場合は、速やかに弊社所定の方法により当該変更を届け出るものとします。
- 第1項の通知・連絡は、お客様から届出のあった郵送先に宛てた書面の送付により行われたときは通常到達すべき時に、お客様から届出のあったメールアドレスに宛てた電子メールの送信により行われたときは当該メールの発信の時点で、弊社ウェブサイトへの掲示により行われたときは当該掲示の時点で、お客様に到達したものとみなされます。
- 前項の規定により通知・連絡がお客様に到達したものとみなされた場合には、何らかの理由によりお客様が当該通知・連絡の内容を知ることができず、そのためにお客様又は第三者に損害が生じたとしても、当該損害について、弊社は一切の責任を負いません。
- お客様から弊社への連絡は、弊社が別途定める方法にて行うものとします。
第6条(ユーザ登録)
- お客様は、弊社所定の方法に従って真正かつ正確な所定の情報(以下「登録情報」といいます。)を弊社に届け出ることにより、ユーザ登録を行うものとします。
- お客様は、弊社に届け出た登録情報を正確、完全かつ最新の状態に保持するものとし、これに変更が生じた場合には、弊社が指定する方法により、速やかに変更内容を弊社に届け出るものとします。
- 弊社は、現に届出を受けている登録情報が正確、完全かつ最新の情報であるとみなします。前項の届出の遅滞又は不履行によってお客様又は第三者に生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
第7条(使用許諾)
- 弊社は、お客様が本契約の規定及び弊社が提供する最新のマニュアルに従って使用すること条件として、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾します。
- お客様は、本契約に基づき弊社がお客様に引き渡す所定のハードウェア(以下「USBメモリ」といいます。)を接続しているコンピュータにおいてのみ、本ソフトウェアを使用することができます。なお、弊社は1ライセンスにつき1個のUSBメモリをお客様に譲渡します。
第8条(再許諾)
- お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づき許諾された使用権を第三者に再許諾することができません。
- お客様は、前項の承諾を得て本契約に基づき許諾された使用権を第三者(以下「再許諾先」といいます。)に再許諾する場合には、本契約において自らが負うのと同等の義務を再許諾先に課してこれを遵守させるとともに、弊社に対して、再許諾先のなした一切の行為についての責任を負うものとします。
第9条(料金・支払方法)
- 本ソフトウェアの使用許諾の対価としてお客様が弊社に支払うべき料金(以下「使用料」といいます。)及びその支払方法は、個別契約において定めるものとします。なお、振込手数料その他の支払費用は、お客様の負担とします。
- 弊社は、いかなる場合でも、使用料の減額・返還を行いません。
- お客様は、本契約のいずれかの条項に違反した場合、弊社に対して負担している一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとします。
第10条(報告)
お客様は、弊社から本ソフトウェアの使用状況(再許諾先がある場合は再許諾先における使用状況を含みます。)について報告を求められたときは、速やかにその状況を弊社に報告するものとします。
第11条(禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアに関連して、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為(そのおそれのある行為を含み、以下「禁止行為」といいます。)を行ってはなりません。
- 本契約のいずれかの条項に違反する行為
- 国内外の法令、規則等に違反する行為
- 公序良俗に違反し、他人に著しい不快感を与え、又は弊社の風評リスクを高める行為
- 有償・無償を問わず、弊社の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェア、USBメモリ、マニュアル等の資料(以下併せて「本ソフトウェア等」といいます。)を営利目的で使用・利用し、又は付加価値サービスの提供若しくはその準備を目的として本ソフトウェア等を使用・利用する行為
- 本ソフトウェア等の全部又は一部に関するライセンスの付与、販売、貸与、譲渡、配布、提供、リース、担保権の設定等
- 本ソフトウェア等に付されている商標、著作権表示その他の権利表示を除去、隠蔽又は改ざんする行為
- 第三者になりすまして本ソフトウェア等を使用・利用する行為
- 弊社又は第三者(以下「弊社ら」といいます。)の知的財産権、肖像権、プライバシー権、営業秘密、財産・名誉・信用等、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 虚偽の情報を弊社に提供する行為
- 弊社の製品・サービスと同一若しくは類似の製品・サービスを取り扱い、又はその取扱いを検討しているお客様が、弊社の製品・サービスの内容その他の情報を収集・調査する目的で本ソフトウェア等を使用・利用する行為
- 弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、弊社の商標、社名及びロゴマーク等を利用する行為
- 弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェア等を日本国外へ持ち出す行為
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムやスパムメール等を用いて本ソフトウェア等の提供を妨害する行為
- 本ソフトウェア等に関連して提供されるソフトウェア、システム、プログラム等の全部又は一部に対する逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングその他本ソフトウェア等のソースコード、構造、アイデア等の解明・流用を試みる行為
- 弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェア等を複製若しくは改変・翻案し、又はその二次的著作物を作成する行為
- 弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェアの全部若しくは一部を他のソフトウェアに組み込み、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部を本ソフトウェアに組み込む行為
- 弊社らの事業の運営を妨げる行為
- 弊社らのネットワーク又はシステム等に不正にアクセスする行為
- 弊社らに対する迷惑行為
- 前各号に掲げるほか、弊社が不適切と判断する行為
第12条(サポートサービス)
- 弊社は、第6条の規定に従いユーザ登録を行ったお客様に対し、本ソフトウェアについて、初期導入フォロー及びメールによるサポートサービス(以下併せて「サポートサービス」といいます。)を提供します。なお、サポートサービスの提供先は日本国内のみとなります。
- サポートサービスの具体的な範囲・内容・方法等については、弊社が別途定めるものとし、弊社は、お客様への事前通知を行うことなく、これらを変更できるものとします。当該変更が行われた場合、変更前の内容は無効となり、変更後の内容のみが適用されます。
- サポートサービスの提供に関する弊社の義務は、前項の範囲について技術的、経済的かつ商業的に合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、弊社は、以下の各号のいずれかに該当するお客様に対しては、サポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
- (1)本契約に違反し、又は違反しているおそれのあるお客様
- (2)本契約が終了したお客様
- (3)本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムと共に使用しているお客様
- 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様への事前通知を行うことなく、サポートサービスの提供を停止できるものとします。
- (1)システムの緊急保守を行うとき
- (2)地震、火災、停電等の不可抗力又は第三者による妨害等により、システムの運用が困難となったとき
- (3)その他の緊急事態により、弊社がシステムを停止する必要があると判断したとき
- 前各項の規定にかかわらず、弊社は、弊社が本ソフトウェアに関するサポートの終了を決定した場合は、それ以降、お客様に対するサポートサービスの提供義務を負わないものとします。
- 前三項の適用によりお客様がサポートサービスの提供を受けることができず、これによってお客様又は第三者に損害が生じたとしても、弊社は一切の責任を負いません。
第13条(お客様による解除)
お客様は、弊社の指示に従い本ソフトウェア等及びその複製物を返却、消去又は廃棄(以下「返却等」といいます。)することにより、本契約を解除することができます。なお、返却等に要する費用はお客様の負担とします。
第14条(弊社による解除)
- 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、その原因に係るお客様の帰責性の有無にかかわらず、事前の通知・催告なしに、直ちにお客様との本契約を解除することができます。
- (1)本契約のいずれかの条項に違反した場合
- (2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
- (3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
- (4)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、強制執行その他公権力の処分を受けた場合
- (5)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始若しくは競売を申し立てられ、又は自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てをした場合
- (6)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
- (7)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
- (8)死亡した場合
- (9)弊社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答しない場合
- (10)その他、前各号の一に準じる事由があった場合
- 弊社は、前項の規定に基づく本契約の解除によってお客様や第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第15条(契約終了時の取扱い)
- その終了原因を問わず、本契約が終了した場合であっても、第3条(適用)、第5条(通知・連絡)第4項、第6条(ユーザ登録)第3項、第8条(再許諾)第2項、第9条(料金・支払方法)第2項、第11条(禁止事項)、第12条(サポートサービス)第6項、第14条(弊社による解除)第2項、本条、第16条(秘密保持)、第17条(保証の否認及び免責)、第18条(損害賠償)及び第19条(権利の帰属)乃至第24条(準拠法及び管轄裁判所)の規定はなお有効とします。
- その終了原因を問わず、本契約が終了した場合、弊社は、本契約において別途定めがある場合を除き、お客様に対し、本ソフトウェア等に関する一切の責任を負いません。
- その終了原因を問わず、本契約が終了した場合、お客様は、本ソフトウェア等に関する一切の権利を失います。この場合、お客様は、弊社の指示に従い、速やかに本ソフトウェア等及びその複製物を返却等するものとします。なお、返却等に要する費用はお客様の負担とします。
- その終了原因を問わず、本契約が終了した場合であっても、本ソフトウェア等に関してお客様が弊社に対して負担する一切の債務は、その履行がなされるまでは消滅しないものとします。
第16条(秘密保持)
- お客様は、本契約、本ソフトウェア等又はサポートサービスに関連して知り得た弊社の技術上、営業上その他業務上の一切の情報(個別契約の内容、本ソフトウェア等又はサポートサービスを通じて知り得た情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏えいせず、かつ、本契約における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き、方法を問わず利用しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することをお客様が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- (1)開示の時点で既に公知の情報又はその後お客様の責によらずして公知となった情報
- (2)お客様が、開示の後第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- (3)お客様が、開示の時点で既に保有していた情報
- (4)お客様が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
- お客様は、第1項の承諾に基づき第三者に対して秘密情報を開示する場合には、当該第三者に対して本条の秘密保持義務と同等の義務を課してこれを遵守させるものとし、当該第三者の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
- 前各項の定めにかかわらず、お客様は、国家機関から法令等に基づき秘密情報の開示を要求された場合には、必要かつ最小限の範囲においてこれを開示することができます。ただし、お客様は、かかる要求をされた場合には、法令等に反しない範囲で、直ちに弊社に対してその旨及び開示する秘密情報の内容を通知するものとします。
第17条(保証の否認及び免責)
- 本ソフトウェア等は現状有姿で提供されるものであり、弊社は、本ソフトウェア等、それに基づくアウトプット(解析結果を含みます。)又はサポートサービスがお客様の期待する機能・商品的価値・正確性・完全性・有用性・特定目的適合性を有すること、お客様による本ソフトウェア等の使用・利用がお客様に適用される法令、ガイドライン又は業界団体の内部規則等に適合すること、本ソフトウェア等を継続的に使用・利用できること、本ソフトウェア等がお客様の機器等に支障をきたさず適切に動作すること、不具合が生じないこと、本ソフトウェア等の欠陥・エラー等が修正されること等を含め、明示又は黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。弊社は、お客様による本ソフトウェア等の使用・利用行為及びその結果について一切の責任を負いません。また、お客様が本ソフトウェアをサービス提供等において利用する場合、エンドクライアントの利用環境(OS、ハードウェア構成、ネットワーク設定等を含みますが、これらに限られません。)により、本ソフトウェアが起動しない、不具合が生じる、又は正常に動作しない等の事象が発生する場合があります。これらの事象については、弊社の責任の範囲外とします。ただし、弊社はお客様の要望に応じて当該事象に関する調査に協力することがありますが、その場合、当該調査に要する費用は別途お客様の負担とします。なお、当該調査により、当該事象の原因が判明し是正されること(第三者製品に起因する場合を含みますが、これに限られません。)、本ソフトウェアがエンドクライアントの利用環境において適切に動作すること、お客様又はエンドクライアントのデータ・利用環境を復旧させること等を保証するものではなく、当該データ・利用環境はお客様及びエンドクライアントが責任をもって管理するものとし、弊社は一切の責任を負いません。
- お客様による本契約への違反によりお客様又は第三者に損害が生じたとしても、これについて弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社は、天災、戦争・内乱・テロ・暴動、法令等の制定・改廃、感染症の蔓延、労働争議、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、公権力による処分・命令、輸送機関の事故その他の不可抗力によってお客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 弊社は、お客様による本ソフトウェア等の使用・利用行為に起因又は関連してお客様と第三者との間で生じたトラブルや紛争等については一切の責任を負わず、お客様が、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
- お客様による本ソフトウェア等の使用・利用行為に起因又は関連して弊社と第三者との間でトラブルや紛争等が生じた場合において、弊社がお客様に要請したときは、当該お客様が、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
- お客様は、前二項に定めるトラブルや紛争等に起因又は関連して弊社らが損害を被った場合には、その損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- お客様が日本国外において本ソフトウェア等を使用・利用したことに起因又は関連して発生した一切のトラブル、紛争、損害等について、弊社は何ら責任を負いません。
第18条(損害賠償)
- お客様による本契約への違反に起因又は関連して弊社らに損害が生じた場合、お客様は、その損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- 本規約に定められた免責規定の適用範囲外であるなどの理由により弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲は、弊社による債務不履行又は不法行為によってお客様に現実に発生した直接かつ通常の損害(逸失利益、特別損害を除きます。)に限られ、かつ、その賠償額の総額は、本契約に基づきお客様が実際に弊社に対して支払った使用料の総額を上限とします。
第19条(権利の帰属)
本ソフトウェア等に関する知的財産権、ノウハウその他一切の権利は、弊社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。お客様は、本契約において明示的に規定される場合を除き、いかなる権利も取得しないものとします。なお、USBメモリは本契約に基づき弊社からお客様に対して引き渡されるものであり、その所有権はお客様に譲渡されます。
第20条(法令遵守)
お客様は、本ソフトウェア等の使用、利用その他一切の取扱いをするにあたり、国内外の法令、規則等を遵守するものとします。
第21条(権利義務の譲渡禁止等)
- お客様は、弊社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づき生じる権利義務の全部若しくは一部について、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることができません。
- 弊社は、本ソフトウェアに関する事業を第三者に譲渡した場合には、本契約上の地位、本契約に基づく一切の権利及び義務並びにお客様の登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転又は承継されるあらゆる場合を含むものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
- お客様及び弊社は、過去、現在、更には将来にわたって、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明、確約するものとします。
- お客様及び弊社は、過去、現在、更には将来にわたって、反社会的勢力、反社会的勢力と密接な交友関係にある者又は反社会的勢力に該当しなくなった日から5年を経過していない者(以下、総称して「反社会的勢力等」といいます。)と自ら(役員及び経営に実質的に関与している者を含む。)との間に次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約するものとします。
- (1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係
- (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係
- (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不正に反社会的勢力等を利用していると認められる関係
- (4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
- (5)その他前各号に準ずる関係
- お客様及び弊社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- お客様及び弊社は、相手方が前各項のいずれかに違反した場合には、何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- お客様及び弊社は、前項に基づく本契約の解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、これについて一切の責任を負わないものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部又は一部が法令等に基づき無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該条項のうち無効又は執行不能と判断された部分以外の部分及び本規約のその他の条項は、なお完全に効力を有するものとします。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本契約の準拠法は日本法とします。
- 本契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2025年3月1日 制定・施行
2025年12月1日 改定